お知らせ- information -

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款の改正について

2023年10月4日
いつも当会をご利用いただきありがとうございます。
以下の約款につきまして、2023年10月16日付で改正を行います。

新旧対照表

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
改正後
改正前
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
1.(省略)
2.前項にかかわらず、お客様が、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)または累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当会に非課税口座を開設しようとする場合には、当会所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出するものとします。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
1.(同左)
2.前項にかかわらず、お客様が、すでに他の金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、当該非課税口座に非課税管理勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)または累積投資勘定(この契約に基づき、非課税口座での取引において振替口座簿へ記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2042年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に非課税口座に設けられるものをいいます。以下同じ。)が設けられている場合において、当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられた日の属する勘定設定期間内に、当会に非課税口座を開設しようとする場合には、当会所定の非課税口座開設届出書に、勘定廃止通知書(法第37条の14第5項第9号に規定するものをいいます。以下同じ。)を添付して、当該口座を開設しようとする年の前年10月1日から開設しようとする年の9月30日までに提出するものとします。
3~11.(省略)
3~11.(同左)
12.2023年12月31日においてお客様が当会に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当会は、お客様が2024年1月1日において、当会と租税特別措置法第37条の14第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当会に、第6条に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
(追加)
第9条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
1~2.(省略)
第9条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
1~2.(同左)
3.前二項の終了時点で、非課税管理勘定にかかる株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
3.前二項の終了時点で、非課税管理勘定にかかる株式投資信託は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
(削除)
① お客様から当会に対して第7条第2号に基づく非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
お客様が当会に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客様から当会に対して施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
お客様が当会に特定口座を開設していない場合、または特定口座を開設している場合で、お客様から当会に対して施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第9条の2~第17条 (省略)
第9条の2~第17条 (同左)
以上