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JAバンク高知からのお知らせ

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貯金規定の一部改正について

令和元年5月
JAバンク高知では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等への抵触の恐れがあると判断した場合、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスクの遮断を検討しております。 今般、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、以下の貯金規定を、令和元年6月1日より一部改正することといたします。
JAバンク高知では、今後とも犯罪利用口座の排除に努めてまいります。
1.対象となる貯金規定
  1. 当座勘定規定
  2. 普通貯金規定
  3. 総合口座取引規定
  4. 営農貯金規定
  5. 普通貯金無利息型(決済用)規定
  6. 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
  7. 貯蓄貯金規定
  8. 納税準備貯金規定
  9. 出資予約貯金規定
2.対象JA
馬路村農業協同組合、高知市農業協同組合、高知県農業協同組合、土佐くろしお農業協同組合、高知県信用農業協同組合連合会
3.改正内容(例:普通貯金規定)
普通貯金について、以下の条項を新設・追加いたします。普通貯金以外の規定についても、同様の改正を行います。
(1)「取引の制限等」にかかる条項の新設
次の条項を追加しました。
(取引の制限等)
(1) 当組合(当会)は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合(当会)がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合(当会)が認める場合、当組合(当会)は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

(2)「解約等」にかかる条項の追加
次の①~②および④~⑤のうち一つでも該当した場合には、この貯金取引を停止し、または貯金者に通知することにより、貯金口座を解約することができるものとしておりました。今回、③の要件を加え、犯罪利用口座の排除を促進していきます。
①この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この貯金の貯金者が第11条第1項に違反した場合
③この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合(当会)からの確認に応じない場合

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