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投資信託総合取引規定集の規定の改正について

2022年12月26日
いつも当会をご利用いただきありがとうございます。
投資信託総合取引規定集の規定の一部につきまして改正いたします。
改正内容の詳細につきましては、以下の新旧対照表をご参照ください。

なお、規定の改正後全文につきましては、改正日に当会ホームページの「規定・約款一覧」ページへ掲載いたします。

新旧対照表

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
条項 改正後 改正前
第2条
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
お客様が特例の適用を受けるため、当会に非課税口座の開設を申し込む際には、法第37条の14第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除きます。)に必要事項を記載のうえ、署名押印し、当会に提出するものとします。
(第2項~第10項 省略)
11.非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満18歳以上である居住者のお客様に限ります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出)
お客様が特例の適用を受けるため、当会に非課税口座の開設を申し込む際には、法第37条の14第5項の規定に基づき、非課税口座開設届出書(非課税適用確認書、勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除きます。)に必要事項を記載のうえ、署名押印し、当会に提出するものとします。
(同左)
11.非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満20歳以上である居住者のお客様に限ります。

改正日

2023年1月1日(日)
以上